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不動産を売却した場合、売却した年の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。
マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付して確定申告をして初めて適用されます。 ただし、この特例を受けても、他の税金が上がったり、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。 一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。 また、相続した不動産を売却する場合には、気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますので、充分な注意が必要です。 <ご相談事例> ・私は確定申告をしなければいけないの? ・マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、 確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・ ・売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの? ・マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか? ・収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの? ・相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか? ・実家の売却は、遺産分割の仕方で、税金が変わってくると聞いて、未分割で売却したけど、その後はどういう遺産分割及び申告が必要ですか? ・申告の時に必要な書類は? など、ご相談下さい。 確定申告が必要なのかどうか分からない方も、所得金額などが把握できる資料をお持ち頂ければ、その判断も含めてアドバイス致します。 【日時】 平成30年2月10日(土) ・ご予約の上 1組60分 ・限定3組 ・個別面談方式 での相談会です。 ◆1組60分で次のように時間割をしています。 ①15:00~16:00 ②16:00~17:00 ③17:00~18:00 ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。 【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 3F 【対象者】 ① 平成29年中に不動産を売却した方 ② 給与所得・年金所得(雑所得)の方限定 【講師】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター ライフコンサルタント 山本 扶美子 【相談料】 2,000円(税込み) ※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、 その報酬から今回の相談料は差し引き致します。 ※ モニター会員様(当日加入された方も)は無料です。 (ご参考)通常のご相談料・・・1万円(税別)/60分 本イベント提供者
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