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令和5年中に不動産を売却した方の確定申告の疑問に資産税専門税理士がお答え致します。
マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付した確定申告をして初めて適用されます。 ただし、この特例を受けても、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。更には、「住宅ローン控除」と合わせて適用する事は出来ません。 一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。 また、相続した不動産を売却する場合には、気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますので、充分な注意が必要です。 確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。 <ご相談事例> ■ 私は確定申告をしなければいけないの? ■ マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・ ■ 売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの? ■ マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか? ■ 収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの? ■ 相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか? ■相続した不動産を売却しましたが何か特例はありますか? ■申告の時に必要な書類は? 【日時】令和6年1月13日(土) ご予約の上 1組50分(限定2組) ①13:00~13:50 ②14:00~14:50 【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 3F 【対象者】令和5年中に不動産を売却した方(そのご家族が代理でのご相談も可) ※ 他に事業所得がある方はお問い合わせ下さい ※ 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方はお申込み不可 ※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります ※ ご自身で作成した所得税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません 【ご相談料】 2,000円 令和5年分の所得税の確定申告のご依頼があった場合は、その報酬からご相談料は差し引き致しますので、実質無料となります。 【講 師】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター ライフコンサルタント 山本 扶美子 【事務所案内】 資産税に特化した税理士・行政書士として、税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。 不動産に強みのある当事務所は、不動産オーナー様のパートナーとして、賃貸経営のアドバイスやアパート・マンションの建築のコンサルティングも行っています。 イベント参加者募集中
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