(福岡)あなたも払い過ぎ!?相続税申告の見直しご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

(福岡)あなたも払い過ぎ!?相続税申告の見直しご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地...

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スケジュール
20201027() 13:0014:50 終了しました
場所・住所
天神ビルプラス 受付 3F  福岡県 福岡市中央区 天神4丁目8-2
Webサイト
 =相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税の還付が可能です=

 あなたも、相続税を納め過ぎているかも知れません!
 不動産オーナー(不動産所得のある方)の相続税について、資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士が資料を基に見直しを行い、税金の還付や次の相続での相続・減税対策の可能性について、アドバイス致します。
 相続税は、税理士のスキルによって、相続財産の評価や遺産分割のアドバイスで税額が大きく異なってきます。と言うのも、税理士にも専門分野があり、加えて、相続においては税務のみならず、法務及び不動産のノウハウも必要だからです。そのため、財産評価などの見直しを行い、申告をする事により、支払った相続税の一部が戻ってくる可能性があります。
 また、一次相続で相続税の申告はしたけれど、その時は相続税がゼロだったという方でも、安心は出来ません。次の二次相続で、その時の高い土地評価額などを基に税額計算をしてしまうと、思ってもみない相続税がかかって来ることもあるからです。
 そこで今回、不動産オーナー(不動産所得のある個人の方)の相続税について、還付を受けられる可能性、及び、次の相続での減税対策の可能性について、無料で診断致します。
 相続税について見直しをしてみたいという方は、この機会にご相談下さい。

【日時】 令和2年10月27日(火)
 ◆1組50分で限定2組の個別面談方式
  ① 13:00~13:50
  ② 14:00~14:50
(マスク着用にご協力お願い致します。)
  
【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
          天神ビルプラス (受付3F)

【対象者】 相続税の還付を受けたい方
      2015年(平成27年)5月1日以降の相続で
      相続税の納税額があった方

【参加条件】  
■ 不動産賃貸経営(不動産所得)の全部又は一部を引き継いだ相続人
  (現在も不動産所得がある個人)の方
   ※ 他の相続人の同意が無くても問題ありません。
■ その時の相続税申告書の控えを持っている事

【当日の持ち物】  
■ 相続税申告書の控え及びその添付書類一式
■ ご相談者の令和1年分の所得税の確定申告書の控え

【ご相談の流れ】  
① 相談会当日
   【当日の持ち物】に記載した書類をお持ち下さい。
    申告書の内容について、ヒアリングさせて頂きます。
② 後日(不足資料がなければ3週間ほど)
    再度、お越し頂き、還付を受けられる可能性、今後の相続・減税対策の
    可能性について、検討した内容をご報告します。
    弊所へ業務をご依頼頂いた場合の報酬についてもご説明します。

【相談料】 ご相談の流れ①②とも 無 料

【講師】  税理士
      行政書士
      宅地建物取引士
      マンション管理業務主任者
      賃貸不動産経営管理士
      成年後見人等推薦者名簿登録者
      福祉住環境コーディネーター
      ライフコンサルタント     山本 扶美子

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20201024()まで
» 募集終了

本イベント提供者

税理士・行政書士 山本扶美子
資産税に特化した税理士・行政書士事務所として、不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなど、コンサルティング業務を多く手掛けています。加えて不動産関連実務の面からも、建築や賃貸経営の様々なアドバイスを行っており、税務に留まらない幅広いサポートを提供しています。また、マイホーム購入予定の方へのモニター制度では、一般の方では判断の難しい税務や業者選びのアドバイスを受ける事ができると、ご好評いただいています。なお、定期的に天神でセミナーや相談会も行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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