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今年は動物愛護改正の年です。
虐待を許すな!もっと重い罪に! ペット業界にも変化を! 皆で話あいましょう。声をあげましょう。 4年―5年に一度しかない改正です。 どうか宜しくお願い致します。 【緊急告知】3/23動物愛護関連法改正院内集会のご案内 THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博 TEL:06-6362-8177、FAX:06-6362-8178 Email:uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp 動物に代わって声をあげられるのはあなたです。 私達は、平成24年(2012年)法改正で、国会議員会館を満杯にして、同改正法を実現しました。平成30(2018)年が法律見直しの改正年です。 下記の院内集会に是非御出席を頂き平成30年法改正を実現しましょう。 1 開催日時 平成30年3月23日(金)午後2時~午後6時 2 開催場所 衆議院第一議員会館大会議室 動物愛護法は、平成30(2018)年が法律見直しの改正年です。 動物愛護法は、平成11年(1999年) 平成17年(2005年)、平成24年(2012 年)の各々、大きな制度改善を進めてきました。私達は、平成24年法改正で「殺す行政」から「生かす行政」を求め、これは附帯決議で「野良猫は殺処分目的で引き取りを禁じられている」と決議されましたが、行政の現場では、決議は法律ではないとして、大量の犬猫がヤミの中で引き取られて当日ないし数日で過半数の犬猫が殺処分されています。附帯決議ではなく、実効性ある法改正が是非とも必要です。動物は声を上げられません。声を上げられるのは人間し かありません。 大きな法改正はしないとの話しも出ていますが、殺しているのは法律です。「動物は声を上げられません。声を上げることができるのはあなたです。」法律は国会で作ります。声を上げなければ、法律は変わらず、現在の法律を容認し、行政の殺処分は継続します。 声をあげることができるのはあなたであり私です。 当日は、動物愛護法改正の資料(動物法ニュース48号)を用意して無償で配布を予定します。現在、少数の方の申込みです。
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