不動産を売却又は活用したい方の個別相談会

不動産を売却又は活用したい方の個別相談会

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スケジュール
2019511() 13:0016:00 終了しました
場所・住所
天神ビルプラス 受付 3F  福岡県 福岡市中央区 天神4丁目8-2
Webサイト
◆資産税専門 税理士・行政書士が税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします◆

 不動産を売却する場合の特例は様々ありますが、どういった場合にどの特例が適用できるのかは、一般の方には分かりにくい内容ではないでしょうか。

 相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。

 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。

 不動産を売却する時の特例についても、相続人のうち誰に適用があるのか・・・
法定相続分で相続してしまうと、不利になる事も少なくありませんので、そういった判断も、遺産分割の前に行なう必要があります。

 不動産を活用する場合にも、どういった活用の仕方があるのか?
そのためには、どういった事に注意をしたらよいのかアドバイス致します。

 売却先や仲介を依頼する不動産会社のご紹介、及び、査定の打診もお引き受け可能です。
 どこに相談していいのか分からない・・・という方も、ワンストップでご相談できます!

【相談事例】
  ◎ 売却予定の不動産は共有だけど、税金はどうなるの?
  ◎ マイホームを売却して「譲渡損」になる時でも、申告をすると有利な場合が
   あるそうですが、それはどういったもの?
  ◎ マイホームの住み替えで、住宅ローン控除が使える場合と、使えない場合とは?
  ◎ 収用があって不動産を売却する場合の特例は?
  ◎ 相続した実家を建て替えて、住み替えをしたい
  ◎ 相続した土地の活用として、アパートを建てようか迷っている
  ◎ 不動産を売却するのか活用するのかの判断ポイントは?
  ◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事
  ◎ 遺産分割が終わらないまま売却はできる?その場合のデメリットは?

など、ご相談下さい。

【日時】 令和元年5月11日(土)
      1組60分。限定3組の個別面談方式です。
      ◆ 次のように時間割をしています。
         ①13:00~14:00
         ②14:00~15:00
         ③15:00~16:00

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F

【ご相談料】
  2,000円(税込み)
     ⇒ 通常のご相談料は1万円(税別)/60分

 次の方は無料となります。
  ◎ 相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、
    報酬から今回のご相談料を差し引き致します
  ◎ モニター会員様(相談会当日に加入された場合も無料)

【対象者】 不動産の売却又は活用を検討中の方

【講師】  税理士
      行政書士
      宅地建物取引士
      マンション管理業務主任者
      賃貸不動産経営管理士
      成年後見人等推薦者名簿登録者
      福祉住環境コーディネーター
      ライフコンサルタント     山本 扶美子

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201959()まで
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本イベント提供者

税理士・行政書士 山本扶美子
資産税に特化した税理士・行政書士事務所として、不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなど、コンサルティング業務を多く手掛けています。加えて不動産関連実務の面からも、建築や賃貸経営の様々なアドバイスを行っており、税務に留まらない幅広いサポートを提供しています。また、マイホーム購入予定の方へのモニター制度では、一般の方では判断の難しい税務や業者選びのアドバイスを受ける事ができると、ご好評いただいています。なお、定期的に天神でセミナーや相談会も行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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