(福岡)「相続税申告」及び「相続についてのお尋ね」の個別相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

(福岡)「相続税申告」及び「相続についてのお尋ね」の個別相談会【資産税専門 税理士・行政書...

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スケジュール
2024511() 13:0014:50 あと21日
場所・住所
ご面談 or お電話 or Zoom  福岡県 福岡市中央区 天神4丁目8-2
Webサイト
相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。
しかも、税金の問題だけではありません。
そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします。
税務署からの「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。
相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。
また、お亡くなりになった方の所得税の確定申告(「準確定申告」と言います。)が必要な場合、相続から4ヵ月以内となりますし、これは相続税の申告にも影響してきます。早目のご相談が良いでしょう。
遺産分割の方法によって、相続税額も変ってきますので、税金対策を含めた有利な遺産分割の方法などもアドバイスします。
不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。

【日 時】令和6年5月11日(土)
◆1組50分で限定2組
①13:00~13:50
②14:00~14:50 

【対象者】 
◎ 令和5年11月1日以後の相続で相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
◎ 福岡県に居住されている方。又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方
※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、通常の有料相談をお申込み下さい。
※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません。

《ご参考》次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。
 3,000万円+600万円×法定相続人の数 

【ご相談料】  無  料

【ご相談方法】 次の何れか選択できます。 
①ご面談
(会場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
    tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F 
⓶お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。)
③PC、スマホ、タブレットでのZoomによるオンライン(お申込みが確定した方へURLをお知らせします。)        
  
【 講 師 】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター   山本 扶美子

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本イベント提供者

税理士・行政書士 山本扶美子
資産税に特化した税理士・行政書士事務所として、不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなど、コンサルティング業務を多く手掛けています。加えて不動産関連実務の面からも、建築や賃貸経営の様々なアドバイスを行っており、税務に留まらない幅広いサポートを提供しています。また、マイホーム購入予定の方へのモニター制度では、一般の方では判断の難しい税務や業者選びのアドバイスを受ける事ができると、ご好評いただいています。なお、定期的に天神でセミナーや相談会も行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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