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◆資産税専門 税理士・行政書士が税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします◆
不動産を売却する場合の特例は様々ありますが、どういった場合にどの特例が適用できるのかは、一般の方には分かりにくい内容ではないでしょうか。 相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。 不動産を売却する時の特例についても、相続人のうち誰に適用があるのか・・・ 法定相続分で相続してしまうと、不利になる事も少なくありませんので、そういった判断も、遺産分割の前に行なう必要があります。 不動産を活用する場合にも、どういった活用の仕方があるのか? そのためには、どういった事に注意をしたらよいのかアドバイス致します。 売却先や仲介を依頼する不動産会社のご紹介、及び、査定の打診もお引き受け可能です。 どこに相談していいのか分からない・・・という方も、ワンストップでご相談できます! 【相談事例】 ◎ 売却予定の不動産は共有だけど、税金はどうなるの? ◎ マイホームを売却して「譲渡損」になる時でも、申告をすると有利な場合が あるそうですが、それはどういったもの? ◎ マイホームの住み替えで、住宅ローン控除が使える場合と、使えない場合とは? ◎ 収用があって不動産を売却する場合の特例は? ◎ 相続した実家を建て替えて、住み替えをしたい ◎ 相続した土地の活用として、アパートを建てようか迷っている ◎ 不動産を売却するのか活用するのかの判断ポイントは? ◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事 ◎ 遺産分割が終わらないまま売却はできる?その場合のデメリットは? など、ご相談下さい。 【日時】 令和元年5月11日(土) 1組60分。限定3組の個別面談方式です。 ◆ 次のように時間割をしています。 ①13:00~14:00 ②14:00~15:00 ③15:00~16:00 【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 【ご相談料】 2,000円(税込み) ⇒ 通常のご相談料は1万円(税別)/60分 次の方は無料となります。 ◎ 相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、 報酬から今回のご相談料を差し引き致します ◎ モニター会員様(相談会当日に加入された場合も無料) 【対象者】 不動産の売却又は活用を検討中の方 【講師】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター ライフコンサルタント 山本 扶美子 イベント参加者募集中
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