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資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 がお話を伺って、ご家族の事情に応じた遺産分割の進め方や、税務上の有利な対策などを「税務」「法務」「不動産実務」について、トータルにアドバイス致します。
相続においては、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。 相続税の申告が必要な場合には、事前に対策する事で、特例の適用なども含めた遺産分割を行って税額を下げる事も可能ですし、例え、相続税はかからなくても、一度、遺産分割でもめてしまうと、その後、相続人間の話し合いでは難しくなってしまいます。 相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却の税金が高くなってしまう事もあるため、遺産分割を検討する必要も出て参ります。 また、お亡くなりになった方の所得税の申告(準確定申告)は、相続から4か月以内となり、又は、申告すれば還付(税金が戻って来る事)となる場合も少なくありません。 【日時】 令和4年2月11日(金・祝) 1組50分。限定2組の個別面談方式です。 ① 13:00~13:50 ② 14:00~14:50 【 相談事例 】 ■ 相続のあと、まだ遺産分割を行っていないが、どの様に進めていったらいいの? ■ 今回の相続で相続税はかかるの? ■ 遺産分割協議書の書き方やそのポイントを知りたい ■ 被相続人(お亡くなりになった方)の準確定申告って? ■ 相続税対策でアパート建築しまませんか?・・・と提案を受けているが、 本当に効果はあるの? ■ 相続した不動産の活用方法を知りたい ■ 相続財産に共有の不動産があって、どう相続すればいいのか困っている ■ 二次相続では相続税がかかりそうなので、今回の一次相続で何か相続対策ができる? ■ 相続した不動産を売却予定だが,、相続の仕方によって税金が変わってくるって 聞いたけど、うちの場合はどの様にしたら有利なの? ■ 認知症などで判断能力が乏しい相続人がいる場合の相続手続きは? などの疑問にお答えします。 【対象者】 令和3年8月1日以降に相続があった相続人の方 ※ 既に相続トラブルとなっている場合の法律上のアドバイスは、 弁護士業務となるため、お答えできません。 ※ 既に他の税理士へ相続税の申告の依頼をされている方はお申込み不可 ※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります ※ ご自身で作成した申告書のチェックのご依頼は今回の ご相談会の対象外となります 《ご参考》 次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。 3,000万円+600万円×法定相続人の数 【特 典】 「相続」の小冊子をプレゼント 【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 【ご相談料】 2,000円(税込) 2か月以内に業務のご依頼があった場合は、その報酬からご相談料は差し引きしますので、実質ご相談料は無料となります。 【講 師】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター ライフコンサルタント 山本 扶美子 イベント参加者募集中
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