(福岡)相続税申告のご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

(福岡)相続税申告のご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

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スケジュール
2020229() 15:0017:00 終了しました
場所・住所
天神ビルプラス  福岡県 福岡市中央区 天神4丁目8-2
Webサイト
 相続があって、どうやら相続税の申告をしないといけないみたいだけど、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。

 相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・
というケースも多くあります。 しかも、税金の問題だけではありません。

 そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、あなたにとって必要な相続手続き、相続税の申告が必要かどうか、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします。

 相続税の申告は、相続から10か月以内となりますので、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。
 相続した不動産を売却する場合の手順にも注意が必要ですし、相続人が申告する譲渡所得税を含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。
 また、お亡くなりになった方の所得税の申告(準確定申告)については4か月以内となり、又は、申告すれば還付(税金が戻って来る事)となる事も少なくありません。
 相続税の申告が必要なのかどうか分からない方については、まずは、そこからご説明します。
 遺産分割によって、相続税額は変ってきますので、税金対策を含めた有利な遺産分割の方法などもアドバイスします。
 相続税の申告のほか、弊所で対応可能な業務のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。

【日 時】 令和2年2月29日(土)
       1組60分。限定2組の個別面談方式です。
          ①15:00~16:00
          ②16:00~17:00  

【対象者】 令和元年8月1日以降の相続で、相続税の申告(申告が必要どうかの
      確認も含む)や必要な手続きについてご相談したい相続人の方
   ※ 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方はお申込み不可
   ※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼は今回の
     ご相談会の対象外となります。別途お問い合わせ下さい。  

【 講 師 】
  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター     山本 扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】  無  料

【当日の持ち物】 お持ち頂きたい資料について、事前にご連絡致します

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(福岡)相続税申告のご相談会【資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】
2020227()まで
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本イベント提供者

税理士・行政書士 山本扶美子
資産税に特化した税理士・行政書士事務所として、不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなど、コンサルティング業務を多く手掛けています。加えて不動産関連実務の面からも、建築や賃貸経営の様々なアドバイスを行っており、税務に留まらない幅広いサポートを提供しています。また、マイホーム購入予定の方へのモニター制度では、一般の方では判断の難しい税務や業者選びのアドバイスを受ける事ができると、ご好評いただいています。なお、定期的に天神でセミナーや相談会も行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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