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接している道路の幅が4m未満の宅地については、建物を新築する場合、又は、建て替える場合には、セットバックが必要となります。
そのセットバックの整備にかかる費用の一定額につき『補助金』がもらえたりしますが、ご存知ですか? それどころか、「セットバックしないといけない土地だったけど、家を新築した時にちゃんとそうしたから大丈夫!」と思っていませんか?でも、そのセットバック部分の固定資産税はどうなっていますか?ずっと払いっぱなしではないですか? 特に、補助金に関しては、建物建築の契約前に対応しなければ、失敗してしまいますし、相続や贈与、その他の税金にも影響してきます。 そこで今回、福岡市内の宅地に限定して、ご自宅の敷地、又は、賃貸物件の敷地でセットバックが必要な場合の対策セミナー&個別相談を行います。 この機会にご相談下さい。 【日時】 令和2年7月18日(土) ◆1組50分で限定2組 ① 13:00~13:50 ② 14:00~14:50 (前半20分 セミナー ⇒ 後半30分 個別相談) 【対象者】 ① セットバックの対象となる宅地が福岡市内にある個人 (法人は対象外)の方 ② その対象地を自宅の敷地又は賃貸物件の敷地として 使用している(使用する予定である)方 ※ ご相談のお時間を有効に使える様、お申込み後に送付する 「ヒアリングシート」をご記入の上、ご返送下さい。 ※ セミナーも「ヒアリングシート」のご回答に応じて、ケースごとにお伝えしたい内容に絞ってアレンジしています。 【参加条件】 既に所有している、その対象地が次のいずれかに該当すること ① その宅地に建物(自宅又は賃貸物件)を新築する予定だが、 その際セットバックの必要がある ② 建物(自宅又は賃貸物件)の建て替えを予定しているが、 その際はセットバックをしないといけない (今現在はまだセットバックしていない) ③ セットバックをして、既に建物を建築済みだが、 その時に何も手続きをしていない 【当日の持ち物】 ■ 令和2年度分の「固定資産税の納税通知書」又は「名寄帳」 ■(あれば)登記簿、公図、測量図、住宅地図、物件写真、 建築時の建物図面や外構図面など 【セミナー内容】 ■ セットバックが必要な場合とは? ■ ケース別の現状分析 ■ 補助金の申請とその注意点(行政書士業務) ■ 固定資産税の減免について(税理士業務) ■ セットバック対策でその他のメリットと減税効果 【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) ホフィスネット天神(受付 3F) 【ご相談料】 2,000円(税込み) ※ セミナー当日にお支払い下さい。 ※ 3ヵ月以内に業務依頼があった場合は、 その報酬から今回のご相談料は差し引きします。 ※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。 【 講 師 】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 ライフコンサルタント 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター 山本 扶美子 イベント参加者募集中
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