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DTSTART;VALUE=DATE:20230215T130000DTEND;VALUE=DATE:20230215T145000DTSTAMP:20171223T020353ZUID:cotosaga.com/event/1589588CLASS:PUBLIC
CREATED:20171223T020353ZDESCRIPTION:(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~LAST-MODIFIED:20230203T072643ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3FSEQUENCE:0
SUMMARY:(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~TRANSP:OPAQUE
URL:http://cotosaga.com/event/1589588DESCRIPTION:不動産オーナー様の確定申告に強みのある当事務所が、令和4年分の所得税の確定申告に向けて、相続人の方の疑問にお答えします。
令和4年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方は、お気軽にご相談下さい。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合などは、早急な対応が必要です。
また、被相続人の相続前の所得について申告が必要な場合は、相続から4か月以内に行わなければなりません。一方、申告をする事によって還付(税金が戻ってくることを言います。)となる場合もあるので、そういった判断もアドバイス致します。
■ 準確定申告が必要かどうかの判定
■ 遺産分割が終わっていない場合の申告の方法
■ 必要書類の準備の仕方
■ 今から可能な節税対策
■ 青色申告のメリットとそのやり方
■ 相続税の申告がひつようかどうかの判定
など、ご相談下さい。
【日 時】 令和5年2月15日(水)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
次のように時間割をしています。
① 13:00~13:50
② 14:00~14:50
【会 場】
福岡市中央区天神4丁目8-2
tenjin Bldg. (天神ビルプラス)受付 3F
【対象者】
令和4年中に相続があって、被相続人に不動産所得があり「所得税の確定申告」を行う相続人の方
※ 不動産所得以外の事業所得がある方は対象外
※ 既に他の税理士に所得税の申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は、通常の有料相談をお申込み下さい。
※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はご相談会の対象外となります。
【講 師】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子
【ご相談料】 2,000円(税込)
※ 3ヵ月以内に業務依頼(ホームページをご参照下さい。)があった場合は、その報酬から今回のご相談料は差し引き致します。
【当日の持ち物】
被相続人の令和2年分・3年分の所得税の確定申告書の控え
(準確定申告をしている場合はその控えも含む)END:VEVENT
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