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DTSTART;VALUE=DATE:20191016T130000DTEND;VALUE=DATE:20191016T160000DTSTAMP:20180114T005223ZUID:cotosaga.com/event/1590522CLASS:PUBLIC
CREATED:20180114T005223ZDESCRIPTION:あなたも払い過ぎ!?相続税・固定資産税・不動産取得税の見直しご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】LAST-MODIFIED:20190929T024006ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラスSEQUENCE:0
SUMMARY:あなたも払い過ぎ!?相続税・固定資産税・不動産取得税の見直しご相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】TRANSP:OPAQUE
URL:http://cotosaga.com/event/1590522DESCRIPTION: =相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税の還付が可能です=
相続税は、税理士のスキルによって、相続財産の評価や遺産分割のアドバイスで税額が大きく異なってきます。と言うのも、税理士にも専門分野があり、加えて、相続においては税務のみならず、法務及び不動産のノウハウも必要だからです。そのため、財産評価などの見直しを行い、申告をする事により、支払った相続税の一部が戻ってきます。
固定資産税については、その計算が間違っていたり、本来受けられるはずの特例が適用されていなかったりすれば、多く払い過ぎていたことになりますし、不動産を取得した時に支払った「不動産取得税」の還付も可能です。
実際、当事務所でも、建物を新築した際や相続財産調査の段階で、誤った固定資産税の課税がなされていたことに気付いたことが幾度となくあり、過年度分を還付してもらったり、その年度分からの固定資産税が下がったりしました。
セットバックが必要なせまい道路に接している土地では、助成金が出る事もあります。
そこで今回、不動産オーナーの還付を受けられる可能性、又は、今後の減税の可能性について、無料で診断致します。
【日時】 令和元年10月16日(水)
◆1組60分で次のように時間割をしています。
① 13:00~14:00
② 14:00~15:00
③ 15:00~16:00
【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
天神ビルプラス (受付3F)
【対象者】① 相続税の還付を受けたい方
2014年(平成26年)4月1日以降の相続で相続税の納税額があった方
② 固定資産税・不動産取得税の見直し、または、次の相続に備えて
前回の相続税申告の見直しをご希望の方
相続があった日は問わない。かつ、前回の相続税の納税額がゼロでもOK。
【参加条件】 ■不動産賃貸経営(不動産所得)の全部又は一部を引き継いだ相続人
(現在も不動産所得がある方)
※ 他の相続人の同意が無くても問題ありません。
■その時の相続税申告書の控えを持っている事
【当日の持ち物】 □ 相続税申告書の控え及びその添付書類
□ その他のお持ち頂きたい資料については、事前にご連絡します
【ご相談の流れ】 ① 相談会当日
相続税申告書ほか、お伝えした資料をお持ち下さい。
申告書の内容についてヒアリングさせて頂きます。
② 後日(不足資料がなければ3週間ほど)
再度、お越し頂き、還付を受けられる可能性、今後の
減税の可能性について、検討した内容をご報告します。
弊所へ業務をご依頼頂いた場合の報酬についてもご説明します。
【相談料】 ご相談の流れ①②とも 無 料
【講師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子END:VEVENT
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