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◆資産税専門税理士・行政書士が
税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします。◆ 相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。 また、遺産分割の方法を間違ってしまうと、他の相続人の税負担も上がってしまう事もあるので、注意しなければなりません。 不動産を売却する時の特例についても、相続人のうち誰に適用があるのか・・・ 法定相続分で相続してしまうと、不利になる事も少なくないため、そういった判断も、遺産分割の前に行なう必要があります。 相続した不動産を活用する場合にも、どういった活用の仕方があるのか?そのためには、どういった事に注意をしたらよいのかアドバイス致します。 遺産分割のやり直しは、更に、贈与税などもかかってきますので、早めのご相談をお勧めします! ただし、既に不動産を売却してしまった後のご相談では、メリットのある対策のご提案は難しいため、不動産を売却済みの方については、今回のご相談の対象外とさせて頂きます。 【相談事例】 ◎ 相続税の申告が必要かどうか ◎ 不動産を売却した時にどんな税金がかかってくるのか ◎ 相続した実家を建て替えて、住み替えをしたい ◎ 相続した土地の活用としてアパートを建てようか迷っている ◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事 ◎ 遺産分割が終わっていない場合の売却までの手続き ◎ 売却した時の税金で何か特例が受けられるか ◎ 売却の前にやっておいた方が良い事 など、ご相談下さい。 なお、売却先や依頼する不動産会社などのご紹介も可能です。 また、1年以内に業務(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を依頼された場合には、その報酬から今回の相談料は差し引かせて頂きます。 【日時】 平成30年5月16日(水) 15:00~18:00 ・ご予約の上 1組60分 ・限定3組 ・個別面談方式 での相談会です。 ◆1組60分で次のように時間割をしています。 ① 15:00~16:00 ② 16:00~17:00 ③ 17:00~18:00 ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。 【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 3F 【対象者】 相続した不動産を売却したい方又は活用したい方 【講師】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター ライフコンサルタント 山本 扶美子 【相談料】 2,000円(税込み) ※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、 その報酬から今回の相談料は差し引き致します。 ※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。 本イベント提供者
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